Parker "51"
The Constitution of the United States:
We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.


われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。


  これは「アメリカ合衆国憲法」の前文であるが、この憲法こそがアメリカを世界に真に偉大ならしめるものである、という人もいる。

  およそ法律の前文とは、その目的を明示して、効力の及ぶ範囲を限定する為めのものであり、それは思想と、良識とを明文化したものであるが故に、常に最も重きを置かれるべきものであり、条文を解釈する上での最も重要な手がかりとなりうべきものである。

  よって、われわれはこの前文を解釈するにあたり、1788~90年頃の人が、何を最も重要視していたのかを知ることができる。即ち、――
  1. 完全な連邦を形成すること。
  2. 正義を樹立すること。
  3. 国内の平穏を保障すること。
  4. 共同の防衛に備えること。
  5. 一般の福祉を増進すること。
  6. 子孫に自由のもたらす恩恵を確保すること。
以上が、この合衆国憲法が制定せられた理由である。
新聞に、ニューヨーク州の銃規制法について、違憲判決が下りたという記事が出ていたので、それでインターネットで調べてみると、"Buisiness Insider"に以下のような記事がでていました。 
    老人の脳は日々萎縮して記憶力をなくし、思考力をも衰えさせておりますので、少しばかりメンタル・トレーニングを行う必要がありますので、これについて考察してみようと思います。
米最高裁、銃の携帯を制限するNY州法に「違憲」…議会は超党派の銃規制強化法案を可決 <Buisiness Insider>

  1. アメリカ最高裁判所は6月23日、100年前に制定された銃の携帯を制限するニューヨーク州法は憲法違反との判断を下した。
  2. この判決により、憲法修正第2条で認められた武器を所持し携帯する権利が拡大されることになり、銃規制派は警戒感を高めている。
  3. 最高裁の9人の判事のうち、リベラル派の3人は異議を唱えていた。

銃なんてものは危ないに決まっていますし、ニューヨーク州のように雑多な人種からなる人口密度が特に高い地域では、普通に輪をかけて危ないに決まっていますが、どのような理由から最高裁は違憲の判断を下したのでしょうか。 ちょっと興味が湧いてきましたので、「憲法修正第2条」を見てみるとしましょう。

Second Amendment to the United States Constitution:

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.


修正第2条[武器保有権] [1791 年成立]

規律ある民兵団は、自由な国家の安全にとって必要であるから、国民が武器を保有し携行する権利は、 侵してはならない。

な~るほど、納得ですな。確かに権利を侵してはならないと書かれています。
連邦の市民は、一朝有事の時には民兵団として軍隊並みの働きをせねばならぬが故に武器を保有し携帯する権利を、居住する州の法律によって侵害されることから保護するということなのですな。 われわれのような戦争放棄状態の国民からは理解するには相当遠い事情があるように見えますが、100年の実績を情け容赦なく切り捨てて、ひたすら憲法が侵害されるのを防ぐという、この一事を見ても、彼の国の国民が、いかにその憲法を大切に思っているのか、ひしひしと伝わってくるではありませんか。

てっきりアメリカ人は自分の身を守るために普段拳銃を携帯しているものだとばかりと思っていましたが、あにはからずや常に戦時の備えに怠りなく、自ら訓練にいそしむが為めの故に武器を保持し携帯しているのだとは、なにか明治を見たようで、日本では昭和を過ぎて、平成も過ぎたような気でおりますが、ここはやはり少しは見習わなくてはなりませんでしょうな。 なにも世界は日本一国のみでできあがっている訳ではありませんのでね。民兵団の備えが常にあれば徴兵なんてしなくても済みますしね。

というような事を考えておりますと、またまた違憲判断がでてきました。
次ぎは人工妊娠中絶に関する判決です。
米最高裁、女性の人工中絶権を認めた1973年の判例を破棄
(米国)2022年06月27日 <Jetro>ビジネス短信

米国最高裁判所は6月24日、女性の人工妊娠中絶権を認めた1973年の「ロー対ウェイド判決」を破棄した。これにより人工中絶を認めるか否かは、各州の権限に委ねられることになる。



ロー対ウェイド事件(Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973))
<Wikipedia>

妊娠を継続するか否かに関する女性の決定は、プライバシー権に含まれる」として、アメリカ合衆国憲法修正第14条が女性の堕胎の権利を保障していると初めて判示し、人工妊娠中絶を規制するアメリカ国内法を違憲無効とした、1973年のアメリカ合衆国最高裁判所の判決である。
妊娠中絶を、アメリカ合衆国憲法により保障された権利として、堕胎禁止を違憲とした判決(ロー判決)は、アメリカ合衆国の法律および政治・社会に多大な影響を及ぼした。中絶を合法化すべきか、憲法裁判における最高裁の役割、政治における宗教のあり方など、判決は様々な分野で大きな議論を巻き起こした。
ロー判決は、アメリカ合衆国の歴史上、最も政治論争の対象となっている判例の一つである。

それではその要となる「合衆国憲法修正第14条」を見てゆきましょう。
Fourteenth Amendment to the United States Constitution:

Section 1: Citizenship and civil rights
Section 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.


修正第14 条[市民権、法の適正な過程、平等権] [1868 年成立]

第1項 合衆国内で生まれまたは合衆国に帰化し、かつ、合衆国の管轄に服する者は、合衆国の市民で あり、かつ、その居住する州の市民である。いかなる州も、合衆国市民の特権または免除を制約する法律 を制定し、または実施してはならない。いかなる州も、法の適正な過程によらずに、何人からもその生 命、自由または財産を奪ってはならない。いかなる州も、その管轄内にある者に対し法の平等な保護を否 定してはならない。
なるほど、この条文を整理すると、
  1. 合衆国の市民の規定。
  2. 居住する州の市民の規定。
  3. 合衆国の市民の特権・免除は居住する州の法律により制約されない
  4. 法の適正な過程をへなければ、州は市民の命、自由、財産を奪うことができない。
  5. 州はその管轄内に居住する者に対し、法による平等な保護を否定してはならない。
と、こうなりますが、要するに「中絶の自由」ということでしょうか。
妊娠中絶には、いくつかの問題を含みますが、
  1. 殺人の問題:第何週からか、意見が分かれる。
  2. 宗教の問題:キリスト教は特に禁忌とする。
  3. 健康の問題:妊娠後期、回数の多寡。

やはり、世界的に見ても、国によって見解は種種ありますので、なんでもかんでも、無知な市民の自由に委ねてよいとものとも思えませんし、各州毎に議会で議論を積み重ねながら、自然と統一的な見解に至るというのは名案のように思えますな。

アメリカという国が連邦制を取るには、その理由があります。
良い法律があり、市民が良く護られていれば、自ら人々はその州に集まって、その州が繁栄することになりますので、その故に各州は競い合って住みよい社会を作るようになるでしょう。

リベラルの人たちは、市民を簡単にコントロールしたいと思っていますので、さまざまないとぐちを見つけては連邦政府の力を向上させ、地方の政治を弱体化させてゆこうと努力しますが、どうやらアメリカの市民たちは、そんな思惑に操られるほど愚かではなかったようです。

まあ、老人にはそのように見えましたが、皆様方はいかがでしょうか、‥‥
今月の万年筆もいよいよ終局間近となってまいりましたが、
Parker "51" も万年筆のある究極の姿として、世界を席巻することになります。

老人が日本人でありながら、日本の万年筆にあまり食指を動かされないのは、金メッキが安手にできていてすぐにハゲてしまうからです。 アメリカや、ドイツや、イギリスの万年筆は大概は単なるメッキではなく、14Kぐらいの金の板を地金に対してその厚みで1/10~1/20ぐらいの割合で貼り合わせてあります。 このパーカーの万年筆なども12Kの金の板を地金の厚さとの比率で10対1の割合で貼り合わせたものが使用されていますので、たとえばピカールで磨くぐらいのことではびくともするものではありません。
矢羽根のクリップも、ボディーのお尻の部分から、キャップの先端にいたるまでのなだらかな曲線も、キャップとボディーの長さの比率も、キャップとクリップの比率も非常に均整がとれていて、エキセントリックなところが少しもなく、上品で、場所を択ばず使用することができ、会社員から大統領まで、誰が使用しても違和感を懐かれないようにデザインされており、ほぼ万年筆としてのデザインは行き着くところまで行き着いたとも言えるのが、この万年筆なのです。

ボディーの色は写真では黒に見えますが、実際はティールブルー( teal blue )/藍色であり、これまた老若男女誰にも好かれる色合いで、金のキャップと好ましい対比を見せております。

グリップセクションの先端がペンの先端まで覆うのを、フーデッドニブ( hooded nib )と呼んでおりますが、実用的にはペンの乾きを遅らせるという働きがあり、また書類の上にこのまま置いても汚さないという利点もあります。

今では、このようなデザインも見慣れておりますので、特になにも感じませんが、その当時に、初めて見た人はさぞ感銘を受けたものと想像することができます。 さぞ通常のペン先が古くさく見えたことでしょう。 キャップを固定する銀色のクラッチリング( clutch ring )も好いアクセントとなっており、ボディー全体をぎゅっと引き締めております。

老人の自慢は、この新品同様の万年筆をペンシルとのセットで、当時のケースごと手に入れたということです。 ペンシルはスケッチをしない老人にはほとんど無用のものですが、この専用ケースは別です。 真鍮のフレームには茶色のレザーが貼り付けられており、ヒンジに仕込まれたバネの強さもちょうど良く、硬すぎも軟らかすぎもせず、気軽に開け閉めできるところは、まさにお金を掛けて開発されたのだろうと当時の繁栄ぶりが偲ばれます。

老人のコレクションも、他には欲しいものが見当たらなくなり、どうやら極まってきたようですが、この後、どの方面に食指を伸ばせばよいのか、老人の物欲もいよいよ佳境に入ってまいりまして、今後がますます楽しみな今日この頃でございます。

万年筆:Parker "51"
ペン先:"Fine"
インク:Parker-Ink   "BLUE"
原稿用紙:
テーマ:”夏”
色:”紅鼠”
モットー:”夏月楽山林逸海”
( In fields, we enjoy summer. In sea, we feel free. )
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今月の百人一首は、陽成院と、河原左大臣です。

陽成院:
  筑波嶺の峰よりおつる男女ノ川
  恋ぞ積もりて淵となりぬる

陽成院:869~949年、天皇在位:876~884年
7歳で即位、15歳で退位し、以後鳴かず飛ばずで80歳まで長生きした。
その気分は、常に鬱屈したものであったに違いない。

筑波嶺(つくばね)も男女ノ川(みなのがわ)も常陸国(茨城県)の名所。
淵(ふち)は川の深く水がよどんだ部分。

故に、この歌の意味は、こういうことである、――
常陸国には男女ノ川と呼ばれる川があり、筑波嶺より流れ落ちるそうであるが、
わたしの計えきれぬ恋も、叶わぬまま胸中の淵に深く沈んでいることよ、と。

  この天皇は、「男女ノ川」という字面を見ただけで、恋を思い浮かべるほどに不遇であったということであるが、位ばかり重くて、力が少ければ或はそういうこともあるのか。 何となく哀れを催さずにはいられぬが、それが人の胸を打つということなのだろう。秀歌である。



河原左大臣:
  陸奥のしのぶもぢ摺たれゆゑに
  乱れそめにし我れならなくに

河原左大臣:源融(822~895年)、従一位左大臣、贈正一位。
従一位左大臣、薨じてからは正一位を贈られる、とこれを見ただけで、その栄耀栄華を極めた様子がうかがえるが、あわせて光源氏のモデルとして比定されると聞けば、もう充分であろう。 その故に女からなじられた時の言訳にもその人となりを知ることができる。
「陸奥(みちのく)」は今の福島県、
「綟(もぢ)」は麻の粗い織物、陸奥に産出する忍草を綟に揩りつけてでる筋の乱れた文様が「しのぶもぢ揩り」だそうである。

この故に、この歌はこう解釈される、――
陸奥のしのぶもぢ揩りのように、わたしの心は乱れていますが、
いったい、誰のせいなんだろうねえ、
けっして、わたしから乱れたのではないのですよ、と。

まあ、人柄がそのまま出たという所では、前の歌とどっちこっちですかな。
こう開けっぴろげではね。
これもまた秀歌というべきでしょう。

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≪ドクダミの冷麦≫
ドクダミは薬効があり、食用にもなりますが、その独特の臭気のゆえにあまり食べられることがありませんが、香菜/パクチーと同種の香りであり、慣れればおいしく感じられます。
≪作り方≫
  1. ごま油を弱火にかけて鷹の爪を黒くなるまでゆっくり熱し、油に辛みを移してから冷ます。
  2. 昆布のだし汁に塩、薄口醤油と煮きった味醂で味を付け、冷ましておく。
  3. ドクダミの葉を刻み、ゴマを粗摺りにする。
  4. 好みの固さに茹でて、流水で洗った冷麦を器にとり、だし汁を張り、ごま油を浮かし、ドクダミとすりごまをふりかける。
では今月はここまで、また来月お会いしましょう、それまでご機嫌よう。
  (Parker "51"  おわり)

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